に投稿

商標登録の際に重要となる区分について知っておきましょう

商標登録に際しては、その商標を使用する商品やサービスがどの区分に該当するものかということを調べなければなりません。このページでは、商標登録の際のその区分について、ご紹介したいと思います。

そもそも区分とは何なのか

まず、はじめに、この区分というものは特許庁が定めたものです。この区分においては、様々な商品やサービスが45の区分に分けられています。商標登録が行われると、その商標については、登録者以外の人および企業は使うことができなくなります。
なぜこういった形で区分を選んで商標を登録するのかといいますと、商標は原則としてな商標それ自体には意味がありません。マークだけがぽつんと存在しても、そこにはデザインの良し悪しがある程度です。商標とは、それが付される商品やサービスと一体になってはじめて意味を持つのです。
そのため、商標登録に際しては、区分を選ぶ必要があるのですね。

区分がわからないときはどうしたら良いのか?

しかしながら、新しい商品やサービスなどの場合は、区分がわからないこともあるかと思います。そのようなときは、その商品やサービスを積極的かつ具体的に説明する名称を提出書類に記載しておいてください。そうすることで、もし仮に区分が的外れなものであったとしても、それをどの区分に入れるべきか特許庁から補正案が送られてきます。
区分があってこそ、商標は意味を持ちます。

まとめ

いかがだったでしょうか?このように、商標登録に際しては、その商標を付す商品やサービスがどの区分に該当するのかを選ばなければなりません。必ずしも容易なことではありませんが、絶対に必要なことなので、しっかりと知識を頭に入れておいてくださいね。

に投稿

登録商標の確認方法

新しい商品を開発し名前をつけるときに思いついたままにつけていないでしょうか?
もしそのネーミングが誰かに商標登録されていたら、商標権は独占排他権なので損害賠償などの訴訟を起こされる場合もあり、刑事罰の対象にもなります。
そのようなトラブルが起こらないように、事前に確認しておくと安心です。
調査会社や特許事務所に依頼することもできますが、自分でも確認してコストを抑えられます。
調べる手順としては、特許庁が管理する称呼検索というデータベースを使用し検索します。
この称呼検索は響きが似ている言葉を検索するので、探したい名前を全てカタカナ表記に直し、ローマ字表記で名前をつけたい場合も考えられる読み全てをカタカナ読みに直します。
次に商品カテゴリの分類を調べる為に、インターネット検索で「特許庁 指定商品」と検索し、「類似商品・役務審査基準」がトップに表示されるのでそこで探したい名前の最新版の商品カテゴリーを調べます。
そして、インターネットで次に「IPDL」と検索し、「特許電子図書館」が表示されたら開きます。
トップページの商標登録にカーソルを合わせるとポップアップウィンドウが表示されるので称呼検索を開きます。
探したい名前のカタカナ表記名と区分を入力し検索を実行すると、検索に当てはまる場合に一覧表示ができ商標登録があるかなどの内容を確認できます。
検索結果が0件の場合は一覧表示はありません。
称呼検索は、区分を設定せずに検索をかけると何百件とヒットしたり、また探したい名前をカタカナ表記にする際にローマ字や数字をどのようにカタカナ読みに直すかで検索結果が変わってきます。
探したい名前がどの区分に分けられるのかをしっかり調べることで検索結果を必要な範囲に抑えられ、考えられるカタカナ読みを全て検索にかけることで検索のもれをなくすことができるので称呼検索にかける前の準備がスムーズな検索のポイントと言えるでしょう。
自分で商標登録の検索をかけることで時間とコストを抑えられるとうれしいですね。

に投稿

商標には4つの機能があるんです!

このページでは、商標が持っている機能についてご説明させていただきたいと思います。商標登録はなかなか個人でする機会のあるものではありませんが、商標自体は非常に身近なものです。商標の機能について知ることは、非常に有用かと思います。

商標が持つ4つの機能

まず、はじめに、商標は4つの機能を持っています。それは、自他商品識別機能、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能です。このページでは、これらについて詳しく見ていきましょう。

自他商品識別機能

これはその名の通り、自分の商品と他人の商品を識別する機能となります。例えば、サッポロのビールなのか、アサヒのビールなのか、こういった点を識別するための根拠となるのが商標というわけです。

出所表示機能

こちらは、同一の商標が付された商品やサービスの出所は常に同じであると示す機能になります。この機能があることにより、同一の商標が付された商品については、消費者はいちいち誰が生産者なのか、どこが販売元なのかを確認せずに購入することができるというわけです。つまりは、同一の商標が付された商品およびサービスについては、常に同じ出所から市場に供給されているということを消費者に示すための役割なんですね。

品質保証機能

この機能はその名の通り、同一の商標が付された商標およびサービスは常に一定の品質を保つものであると消費者に示す機能となっております。例えば、この商標が付されたコンピューターは処理能力が高い、この商標が付された食物は原材料がすべて国産であるなどの期待を消費者に抱かせるのがこの機能です。

宣伝広告機能

こちらは商標が同一であることにより、それを使用する個人および企業の他の商品およびサービス、または個人および企業そのものを宣伝することができる効果です。