商標登録に際しては、その商標を使用する商品やサービスがどの区分に該当するものかということを調べなければなりません。このページでは、商標登録の際のその区分について、ご紹介したいと思います。
そもそも区分とは何なのか
まず、はじめに、この区分というものは特許庁が定めたものです。この区分においては、様々な商品やサービスが45の区分に分けられています。商標登録が行われると、その商標については、登録者以外の人および企業は使うことができなくなります。
なぜこういった形で区分を選んで商標を登録するのかといいますと、商標は原則としてな商標それ自体には意味がありません。マークだけがぽつんと存在しても、そこにはデザインの良し悪しがある程度です。商標とは、それが付される商品やサービスと一体になってはじめて意味を持つのです。
そのため、商標登録に際しては、区分を選ぶ必要があるのですね。
区分がわからないときはどうしたら良いのか?
しかしながら、新しい商品やサービスなどの場合は、区分がわからないこともあるかと思います。そのようなときは、その商品やサービスを積極的かつ具体的に説明する名称を提出書類に記載しておいてください。そうすることで、もし仮に区分が的外れなものであったとしても、それをどの区分に入れるべきか特許庁から補正案が送られてきます。
区分があってこそ、商標は意味を持ちます。
まとめ
いかがだったでしょうか?このように、商標登録に際しては、その商標を付す商品やサービスがどの区分に該当するのかを選ばなければなりません。必ずしも容易なことではありませんが、絶対に必要なことなので、しっかりと知識を頭に入れておいてくださいね。