商標権は、登録しその権利を取得することで指定した商品に対して自分たちのロゴや名前などの使用を独占できるので商品のブランド化につながり、商品のリピーターを増やすなどプラスの効果があります。
メリットの多い商標権ですが、登録をする際にいくつかの注意点があり商標登録ができない場合もあります。
実際に特許庁で商標登録する際に登録できない場合は指摘を受けますが、具体的にどのようなものがあるか一部をご紹介します。
まずは既に登録されている商標と同じもの、類似するものは出願しても登録はされません。
事前にインターネットで調べることができるので出願前に確認することが大切です。
その他登録がない商標についても、眼鏡に眼鏡という商標を付けたいなど商品名と商標名が同じ場合や、パーソナルコンピューターに対してパソコンと商標をつけたいなどの略称もつけられません。
つまり、一般的に広く知られている言葉に対しては商標登録が認められないのです。
また食品販売店に対してスーパーと登録したい、カステラに対してオランダの船のロゴを登録したいなど、指定する商品やサービスの一般的に知られている言葉やロゴなども認めれません。
指定する商品の効能や産地などサービスの内容が分かってしまう名前も登録はできず、例えば枕に対して快眠や、豆腐に対して神奈川豆腐などがあります。
鈴木やTANAKAなど一般的にありふれている名前や、そこに株式会社などを付けた名前も登録できず、他にも四角形や丸などの図形、「あ」などの簡単すぎる文字も認められないなど商標が審査を通るには出願をする時点である程度絞れます。
他に注意する点として、旅行代理店などのサービス業には商標をつけられますが、販売店など多数の商品を取り扱うサービス業に関してはその商品ひとつひとつに商標登録を行う必要があります。
出願前に登録可能か自分で確認することでスムーズに審査を通過する可能性が高まるので、商標を登録する際は事前準備が必要不可欠です。
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商標登録の際に注意すべき事項!その1
このページでは、商標登録の際に注意すべき事項について、ご紹介したいと思います。商標登録は先着順に行われます。そのため、それらに関して幾つかの注意事項があるのです。
しっかりと頭に入れておかないと、思わぬ落とし穴がある危険があります。
思わぬ落とし穴とは?
他の個人や企業が先に商標を登録している場合があります。
商標となるマークとしては特徴的なものがよく使用されますが、あまりに複雑なものは好まれません。そのため、簡単なマークや社名を商標とする場合は、他の個人や企業がすでに類似するものを商標登録している恐れがあるのです。そうしますと、他の個人や企業が行った商標登録の効果により、後から登録しようとする人は類似するマークも商標として登録することができなくなります。
商標登録は出願の先着順に行われます。例えば、商標登録こそ行っていないが、もう30年も同じマークを使っている企業があったとしても、他の個人や企業に類似するマークを先に商標登録されてしまうと、30年も同じマークを使っている企業であったとしても、以後はそのマークを使うことができなくなります。商標権は非常に強い権利なのです。
先を越された場合は仕方ありません!
商標登録をしようとするときは、もしかしたら他の個人や企業がすでに似たようなマークや社名を商標登録しているかもしれないと頭の片隅に入れておいてください。また、そのような事態に遭遇した場合は、何をどうしても類似するマークや社名を商標登録することはできないので、新しいマークや社名を考えることにしましょう。優れたデザインの商標は大きな効果を発揮しますが、商標は商品やサービスと一体となって初めて意味を持ちます。
新しいマークであっても、商標としての機能はしっかりと果たしてくれるものです。
商標登録の際に注意すべき事項!その2
このページでは、引き続き、商標登録をする際の注意事項についてご紹介したいと思います。細かな注意事項もありますので、しっかりと目を通しておいてくださいね。
商標登録をする際の注意事項
同じような商標登録が先になされていた場合は、他者の商標権を侵害しないように注意が必要です。
あまり頻繁にあることではありませんが、商標登録をしようとすると、すでに他の個人や企業が類似するマークや社名を商標登録していたという場合があります。その際は類似するマークや社名が商標登録できないのは勿論なのですが、今後、類似するマークや社名を使うことも不可能になります。さらには、新しいマークや社名を考える際も、すでに登録されている他の個人や企業の商標権を侵害しないように細心の注意が必要となります。
サービスについて商標を登録する場合は、取り扱う商品についての商標登録をすることができます。
商標は商品についてのみでなく、サービスに使うものも登録するのとができます。しかしながら、その場合は、該当するサービス業全体についての商標登録はできず、サービスで取り扱う商品についての商標登録を行うことになります。
これはあまりに広い範囲での商標登録を防止するための制限となります。商標権は非常に強い権利であるため、なるべく狭い範囲においてそれが発生するようにしていく必要があるのですね。
商標登録はしておいて損はありません!
このように、商標登録に際しては、幾つかの注意事項が存在します。しかしながら、商標登録は基本的にはしておいて損はありません。もちろん登録時には一定の費用は必要となりますが、他の個人や企業に先を越されないためにま、商標登録は早め早めに行うとよいでしょう。