このページでは、商標登録が及ぼす効果について、見ていきましょう。商標登録がなされることで、どういった権利が登録者に付されるのか、他の者はどういった制限を受けるのか、それらについてしっかりと知っておきましょうね。
商標登録がなされると、商標権が発生します。
とある商標について、登録の出願を特許庁に対して行い、それが要件を満たしており、商標登録がなされますと、その登録商標には商標権というものが発生します。この商標権が発生することで、その登録商標の権利者は、出願時に指定した区分の中で、その商標を独占的かつ排他的に使用することができます。つまり、他の個人や企業は登録された商標と同じものを使用することができなくなるわけです。
商標権の具体的な特徴を見ておきましょう。
まず、商標権は全く同一の商標にのみ及ぶのではなく、類似する商標にまでそれが及びます。これは紛らわしい商標が他の個人や企業に使われるのを防ぐための機能ですね。また、商標権は限定された地域のみで効果を持つわけでなく、全国的に効果を持ちます。
例えば、商標登録をした企業が1つの地方のみで活動する小さなものであったとしても、その登録商標は全国的に効果を持つわけです。更に商標権は更新することで、半永久的にその効果を発生させることができます。商標登録は10年の期間で行われますが、更新していくことで半永久的に商標権を得るのとができるのです。
商標権は非常に強い権力です。
このように、商標権は非常に強い権利です。商標登録には多少の手間はかかりますが、それをすることで得られるメリットは大変に大きなものとなります。商標登録の制度は現代社会においては、必須のものなのです。
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商標登録でキャラクターを守る
最近では、たくさんのかわいいゆるきゃら達がテレビで大人気ですが、フリーランスでデザインをしている方は自分のデザインしたキャラクターなどをまねされないように守りたいですね。
デザインの保護をしようと思ったときに出てくる言葉に商標権と著作権がありますが、実際にどのようなメリットや違いがあるのかをご説明します。
まず著作権ですが、じつはこの著作権はキャラクターなどをデザインしたそのときに既に発生しています。
つまりキャラクターが完成したその時点で登録などをせずに自動的に発生するのです。
ただキャラクターなどの著作物とは自分で考えた独自のアイディアを表現していることが前提です。
たとえそのキャラクターのアイディアを打ち合わせで表現しても実際に書いて完成させないと著作権は発生しないので気をつけなければなりません。
保護期間は、現時点では著作物を作成した時点から制作者の死後50年となっていて、著作者が不明な場合や海外の著作者の場合は例外があります。
一方商標権は、キャラクターやロゴなどの著作物に対して特許庁へ所定の登録を行い、審査官による審査を通過することで発生します。
審査が通過して登録されると商標原簿が発行されて、誰がどのような商標を持っているかを証明できます。
先にも書いたように、著作権は書いた時点で発生するので国などから証明書が発行されません。
ですので、誰かにキャラクターをまねされたときに自分が考えたキャラクターだと主張しても著作権だけでは立証が不十分なことがあります。
しかし商標権は商標登録の手続きが必要ですが、登録後はその詳細が記載された商標原簿が発行され公的な力を持つので、誰かに自分のキャラクターをまねされたときも商標権をもっていることを主張でき、商標原簿によりその内容を簡単に証明できるのです。
せっかくデザインしたキャラクターを守るためには著作権だけに頼らず商標登録を行っておくとトラブルを防ぐためにも有効でしょう。
商標登録のメリット
商標権という言葉は聞いたことがあるけれど、実際に商標権についてよく分からない人は多いでしょう。
実は私たちの生活の中でも、商標登録された商品やサービスを目にすることや利用していることはとても多いのです。
商標とは簡単に言うとお店で販売されている商品や配送サービスなど、誰が作っているのか、誰が提供しているのかを分かるように表示しているマークのことで、特許庁に登録を行うことで登録商標となります。
私たちが普段使用している商品にも商標登録されているものはとても多く、有名なものには「宅急便」があります。
「宅急便」はクロネコヤマトで有名なヤマトホールディングスの登録商標なので、名作「魔女の宅急便」もヤマトホールディングスの許可を得ています。
ではなぜ商標をつけるのかというと、特定の商品に名前をつけて登録し商標を付すことで似たような商品との区別化を消費者に図ることができ、ブランド力をつけられます。
そして一定の商標を付けている商品に関して、製造元を消費者に知らせられるため品質の保証につながります。
また商標のブランドイメージが広がることで、その商標が付いている商品に対しての購買意欲が湧くなどの広告宣伝の効果もあります。
商標権とは特許庁が行う行政手続き後に審査に通過すると登録されるもので、商標登録をするとさまざまなメリットがありますが、大きなメリットとしては商標を出願時に指定した範囲内で独占排他的に使用できるために、類似した他社の商品に対してその使用を差し止められます。
差し止め後もその会社が同じ商標を使用していた場合に損害賠償を請求することができ、逆に言えば登録した商標に関して他社から損害賠償を請求されるなどのトラブルを防げます。
企業の大小にかかわらず先に登録したものが権利を持て、更新することにより半永久的に保持できる強い権利のために年間何万もの出願があります。
このように商標権はその力を使いブランドや商品を守るために広く使われています。
商標登録と特許の違い
起業したい人にとって自分で思いついた商品や自社のマークを守るためにはどうすればいいか考えることは重要です。
そこで商品を守る権利に商標権と特許権がありますが、違いについて説明します。
商標とは自分たちが指定した商品やサービスに対してつけるロゴや商品名などのことです。
特許庁への商標登録後に他社が似た商品に同じような名前やロゴをつけた場合、その使用を排除できます。
取得の流れとしては、まず使用を希望する商標について詳細を指定し出願します。
その後約1カ月後に出願内容の公開となり、審査へと進み必要であれば出願内容の補正などを行います。
その後審査官による審査を通れば10年間分の登録料をまとめて納付して商標権が発生します。
商標権は10年間で消滅しますが、更新登録より10年間の延長ができて永久権として持ち続けることも可能です。
対して、特許とは改良も含めて新しい技術やアイディアなどを開発した時に、特許庁に所定の手続きをして取得する権利です。
特許を取得後にライバル企業が模倣品を製造した場合、差し止め請求権により製造を中止させ、他社にまねをされないように技術を独占することで利益が横取りされるのを防げます。
取得の流れとしては、まず特許庁へ所定の書面を出願し、その日から1年6カ月後に出願内容の公開となります。
その後出願審査請求を行い、出願した特許について新しいアイディアであるか、進歩性があるかなどを判断する審査が行われます。
必要であれば書類の訂正などを行い、審査が通ると特許料を支払い所定の登録後に特許権が発生します。
その存続期間中は維持費の支払いが必要となり、また出願日より20年間が存続期間となり延長は原則として認められません。
商標権で守られるのはその企業が長年積み上げたブランド力、特許権によって守られるのはその技術、アイディアとなります。
どちらも自分たちの商品を守るための権利ですが、その違いを明確にして適切に権利を取得することでより利益が流れるのを防げます。