商標権は、登録しその権利を取得することで指定した商品に対して自分たちのロゴや名前などの使用を独占できるので商品のブランド化につながり、商品のリピーターを増やすなどプラスの効果があります。
メリットの多い商標権ですが、登録をする際にいくつかの注意点があり商標登録ができない場合もあります。
実際に特許庁で商標登録する際に登録できない場合は指摘を受けますが、具体的にどのようなものがあるか一部をご紹介します。
まずは既に登録されている商標と同じもの、類似するものは出願しても登録はされません。
事前にインターネットで調べることができるので出願前に確認することが大切です。
その他登録がない商標についても、眼鏡に眼鏡という商標を付けたいなど商品名と商標名が同じ場合や、パーソナルコンピューターに対してパソコンと商標をつけたいなどの略称もつけられません。
つまり、一般的に広く知られている言葉に対しては商標登録が認められないのです。
また食品販売店に対してスーパーと登録したい、カステラに対してオランダの船のロゴを登録したいなど、指定する商品やサービスの一般的に知られている言葉やロゴなども認めれません。
指定する商品の効能や産地などサービスの内容が分かってしまう名前も登録はできず、例えば枕に対して快眠や、豆腐に対して神奈川豆腐などがあります。
鈴木やTANAKAなど一般的にありふれている名前や、そこに株式会社などを付けた名前も登録できず、他にも四角形や丸などの図形、「あ」などの簡単すぎる文字も認められないなど商標が審査を通るには出願をする時点である程度絞れます。
他に注意する点として、旅行代理店などのサービス業には商標をつけられますが、販売店など多数の商品を取り扱うサービス業に関してはその商品ひとつひとつに商標登録を行う必要があります。
出願前に登録可能か自分で確認することでスムーズに審査を通過する可能性が高まるので、商標を登録する際は事前準備が必要不可欠です。