最近では、たくさんのかわいいゆるきゃら達がテレビで大人気ですが、フリーランスでデザインをしている方は自分のデザインしたキャラクターなどをまねされないように守りたいですね。
デザインの保護をしようと思ったときに出てくる言葉に商標権と著作権がありますが、実際にどのようなメリットや違いがあるのかをご説明します。
まず著作権ですが、じつはこの著作権はキャラクターなどをデザインしたそのときに既に発生しています。
つまりキャラクターが完成したその時点で登録などをせずに自動的に発生するのです。
ただキャラクターなどの著作物とは自分で考えた独自のアイディアを表現していることが前提です。
たとえそのキャラクターのアイディアを打ち合わせで表現しても実際に書いて完成させないと著作権は発生しないので気をつけなければなりません。
保護期間は、現時点では著作物を作成した時点から制作者の死後50年となっていて、著作者が不明な場合や海外の著作者の場合は例外があります。
一方商標権は、キャラクターやロゴなどの著作物に対して特許庁へ所定の登録を行い、審査官による審査を通過することで発生します。
審査が通過して登録されると商標原簿が発行されて、誰がどのような商標を持っているかを証明できます。
先にも書いたように、著作権は書いた時点で発生するので国などから証明書が発行されません。
ですので、誰かにキャラクターをまねされたときに自分が考えたキャラクターだと主張しても著作権だけでは立証が不十分なことがあります。
しかし商標権は商標登録の手続きが必要ですが、登録後はその詳細が記載された商標原簿が発行され公的な力を持つので、誰かに自分のキャラクターをまねされたときも商標権をもっていることを主張でき、商標原簿によりその内容を簡単に証明できるのです。
せっかくデザインしたキャラクターを守るためには著作権だけに頼らず商標登録を行っておくとトラブルを防ぐためにも有効でしょう。