起業したい人にとって自分で思いついた商品や自社のマークを守るためにはどうすればいいか考えることは重要です。
そこで商品を守る権利に商標権と特許権がありますが、違いについて説明します。
商標とは自分たちが指定した商品やサービスに対してつけるロゴや商品名などのことです。
特許庁への商標登録後に他社が似た商品に同じような名前やロゴをつけた場合、その使用を排除できます。
取得の流れとしては、まず使用を希望する商標について詳細を指定し出願します。
その後約1カ月後に出願内容の公開となり、審査へと進み必要であれば出願内容の補正などを行います。
その後審査官による審査を通れば10年間分の登録料をまとめて納付して商標権が発生します。
商標権は10年間で消滅しますが、更新登録より10年間の延長ができて永久権として持ち続けることも可能です。
対して、特許とは改良も含めて新しい技術やアイディアなどを開発した時に、特許庁に所定の手続きをして取得する権利です。
特許を取得後にライバル企業が模倣品を製造した場合、差し止め請求権により製造を中止させ、他社にまねをされないように技術を独占することで利益が横取りされるのを防げます。
取得の流れとしては、まず特許庁へ所定の書面を出願し、その日から1年6カ月後に出願内容の公開となります。
その後出願審査請求を行い、出願した特許について新しいアイディアであるか、進歩性があるかなどを判断する審査が行われます。
必要であれば書類の訂正などを行い、審査が通ると特許料を支払い所定の登録後に特許権が発生します。
その存続期間中は維持費の支払いが必要となり、また出願日より20年間が存続期間となり延長は原則として認められません。
商標権で守られるのはその企業が長年積み上げたブランド力、特許権によって守られるのはその技術、アイディアとなります。
どちらも自分たちの商品を守るための権利ですが、その違いを明確にして適切に権利を取得することでより利益が流れるのを防げます。