このページでは、商標登録が及ぼす効果について、見ていきましょう。商標登録がなされることで、どういった権利が登録者に付されるのか、他の者はどういった制限を受けるのか、それらについてしっかりと知っておきましょうね。
商標登録がなされると、商標権が発生します。
とある商標について、登録の出願を特許庁に対して行い、それが要件を満たしており、商標登録がなされますと、その登録商標には商標権というものが発生します。この商標権が発生することで、その登録商標の権利者は、出願時に指定した区分の中で、その商標を独占的かつ排他的に使用することができます。つまり、他の個人や企業は登録された商標と同じものを使用することができなくなるわけです。
商標権の具体的な特徴を見ておきましょう。
まず、商標権は全く同一の商標にのみ及ぶのではなく、類似する商標にまでそれが及びます。これは紛らわしい商標が他の個人や企業に使われるのを防ぐための機能ですね。また、商標権は限定された地域のみで効果を持つわけでなく、全国的に効果を持ちます。
例えば、商標登録をした企業が1つの地方のみで活動する小さなものであったとしても、その登録商標は全国的に効果を持つわけです。更に商標権は更新することで、半永久的にその効果を発生させることができます。商標登録は10年の期間で行われますが、更新していくことで半永久的に商標権を得るのとができるのです。
商標権は非常に強い権力です。
このように、商標権は非常に強い権利です。商標登録には多少の手間はかかりますが、それをすることで得られるメリットは大変に大きなものとなります。商標登録の制度は現代社会においては、必須のものなのです。
月: 2023年8月
商標登録でキャラクターを守る
最近では、たくさんのかわいいゆるきゃら達がテレビで大人気ですが、フリーランスでデザインをしている方は自分のデザインしたキャラクターなどをまねされないように守りたいですね。
デザインの保護をしようと思ったときに出てくる言葉に商標権と著作権がありますが、実際にどのようなメリットや違いがあるのかをご説明します。
まず著作権ですが、じつはこの著作権はキャラクターなどをデザインしたそのときに既に発生しています。
つまりキャラクターが完成したその時点で登録などをせずに自動的に発生するのです。
ただキャラクターなどの著作物とは自分で考えた独自のアイディアを表現していることが前提です。
たとえそのキャラクターのアイディアを打ち合わせで表現しても実際に書いて完成させないと著作権は発生しないので気をつけなければなりません。
保護期間は、現時点では著作物を作成した時点から制作者の死後50年となっていて、著作者が不明な場合や海外の著作者の場合は例外があります。
一方商標権は、キャラクターやロゴなどの著作物に対して特許庁へ所定の登録を行い、審査官による審査を通過することで発生します。
審査が通過して登録されると商標原簿が発行されて、誰がどのような商標を持っているかを証明できます。
先にも書いたように、著作権は書いた時点で発生するので国などから証明書が発行されません。
ですので、誰かにキャラクターをまねされたときに自分が考えたキャラクターだと主張しても著作権だけでは立証が不十分なことがあります。
しかし商標権は商標登録の手続きが必要ですが、登録後はその詳細が記載された商標原簿が発行され公的な力を持つので、誰かに自分のキャラクターをまねされたときも商標権をもっていることを主張でき、商標原簿によりその内容を簡単に証明できるのです。
せっかくデザインしたキャラクターを守るためには著作権だけに頼らず商標登録を行っておくとトラブルを防ぐためにも有効でしょう。
商標登録のメリット
商標権という言葉は聞いたことがあるけれど、実際に商標権についてよく分からない人は多いでしょう。
実は私たちの生活の中でも、商標登録された商品やサービスを目にすることや利用していることはとても多いのです。
商標とは簡単に言うとお店で販売されている商品や配送サービスなど、誰が作っているのか、誰が提供しているのかを分かるように表示しているマークのことで、特許庁に登録を行うことで登録商標となります。
私たちが普段使用している商品にも商標登録されているものはとても多く、有名なものには「宅急便」があります。
「宅急便」はクロネコヤマトで有名なヤマトホールディングスの登録商標なので、名作「魔女の宅急便」もヤマトホールディングスの許可を得ています。
ではなぜ商標をつけるのかというと、特定の商品に名前をつけて登録し商標を付すことで似たような商品との区別化を消費者に図ることができ、ブランド力をつけられます。
そして一定の商標を付けている商品に関して、製造元を消費者に知らせられるため品質の保証につながります。
また商標のブランドイメージが広がることで、その商標が付いている商品に対しての購買意欲が湧くなどの広告宣伝の効果もあります。
商標権とは特許庁が行う行政手続き後に審査に通過すると登録されるもので、商標登録をするとさまざまなメリットがありますが、大きなメリットとしては商標を出願時に指定した範囲内で独占排他的に使用できるために、類似した他社の商品に対してその使用を差し止められます。
差し止め後もその会社が同じ商標を使用していた場合に損害賠償を請求することができ、逆に言えば登録した商標に関して他社から損害賠償を請求されるなどのトラブルを防げます。
企業の大小にかかわらず先に登録したものが権利を持て、更新することにより半永久的に保持できる強い権利のために年間何万もの出願があります。
このように商標権はその力を使いブランドや商品を守るために広く使われています。
商標登録と特許の違い
起業したい人にとって自分で思いついた商品や自社のマークを守るためにはどうすればいいか考えることは重要です。
そこで商品を守る権利に商標権と特許権がありますが、違いについて説明します。
商標とは自分たちが指定した商品やサービスに対してつけるロゴや商品名などのことです。
特許庁への商標登録後に他社が似た商品に同じような名前やロゴをつけた場合、その使用を排除できます。
取得の流れとしては、まず使用を希望する商標について詳細を指定し出願します。
その後約1カ月後に出願内容の公開となり、審査へと進み必要であれば出願内容の補正などを行います。
その後審査官による審査を通れば10年間分の登録料をまとめて納付して商標権が発生します。
商標権は10年間で消滅しますが、更新登録より10年間の延長ができて永久権として持ち続けることも可能です。
対して、特許とは改良も含めて新しい技術やアイディアなどを開発した時に、特許庁に所定の手続きをして取得する権利です。
特許を取得後にライバル企業が模倣品を製造した場合、差し止め請求権により製造を中止させ、他社にまねをされないように技術を独占することで利益が横取りされるのを防げます。
取得の流れとしては、まず特許庁へ所定の書面を出願し、その日から1年6カ月後に出願内容の公開となります。
その後出願審査請求を行い、出願した特許について新しいアイディアであるか、進歩性があるかなどを判断する審査が行われます。
必要であれば書類の訂正などを行い、審査が通ると特許料を支払い所定の登録後に特許権が発生します。
その存続期間中は維持費の支払いが必要となり、また出願日より20年間が存続期間となり延長は原則として認められません。
商標権で守られるのはその企業が長年積み上げたブランド力、特許権によって守られるのはその技術、アイディアとなります。
どちらも自分たちの商品を守るための権利ですが、その違いを明確にして適切に権利を取得することでより利益が流れるのを防げます。
商標登録の際に重要となる区分について知っておきましょう
商標登録に際しては、その商標を使用する商品やサービスがどの区分に該当するものかということを調べなければなりません。このページでは、商標登録の際のその区分について、ご紹介したいと思います。
そもそも区分とは何なのか
まず、はじめに、この区分というものは特許庁が定めたものです。この区分においては、様々な商品やサービスが45の区分に分けられています。商標登録が行われると、その商標については、登録者以外の人および企業は使うことができなくなります。
なぜこういった形で区分を選んで商標を登録するのかといいますと、商標は原則としてな商標それ自体には意味がありません。マークだけがぽつんと存在しても、そこにはデザインの良し悪しがある程度です。商標とは、それが付される商品やサービスと一体になってはじめて意味を持つのです。
そのため、商標登録に際しては、区分を選ぶ必要があるのですね。
区分がわからないときはどうしたら良いのか?
しかしながら、新しい商品やサービスなどの場合は、区分がわからないこともあるかと思います。そのようなときは、その商品やサービスを積極的かつ具体的に説明する名称を提出書類に記載しておいてください。そうすることで、もし仮に区分が的外れなものであったとしても、それをどの区分に入れるべきか特許庁から補正案が送られてきます。
区分があってこそ、商標は意味を持ちます。
まとめ
いかがだったでしょうか?このように、商標登録に際しては、その商標を付す商品やサービスがどの区分に該当するのかを選ばなければなりません。必ずしも容易なことではありませんが、絶対に必要なことなので、しっかりと知識を頭に入れておいてくださいね。
登録商標の確認方法
新しい商品を開発し名前をつけるときに思いついたままにつけていないでしょうか?
もしそのネーミングが誰かに商標登録されていたら、商標権は独占排他権なので損害賠償などの訴訟を起こされる場合もあり、刑事罰の対象にもなります。
そのようなトラブルが起こらないように、事前に確認しておくと安心です。
調査会社や特許事務所に依頼することもできますが、自分でも確認してコストを抑えられます。
調べる手順としては、特許庁が管理する称呼検索というデータベースを使用し検索します。
この称呼検索は響きが似ている言葉を検索するので、探したい名前を全てカタカナ表記に直し、ローマ字表記で名前をつけたい場合も考えられる読み全てをカタカナ読みに直します。
次に商品カテゴリの分類を調べる為に、インターネット検索で「特許庁 指定商品」と検索し、「類似商品・役務審査基準」がトップに表示されるのでそこで探したい名前の最新版の商品カテゴリーを調べます。
そして、インターネットで次に「IPDL」と検索し、「特許電子図書館」が表示されたら開きます。
トップページの商標登録にカーソルを合わせるとポップアップウィンドウが表示されるので称呼検索を開きます。
探したい名前のカタカナ表記名と区分を入力し検索を実行すると、検索に当てはまる場合に一覧表示ができ商標登録があるかなどの内容を確認できます。
検索結果が0件の場合は一覧表示はありません。
称呼検索は、区分を設定せずに検索をかけると何百件とヒットしたり、また探したい名前をカタカナ表記にする際にローマ字や数字をどのようにカタカナ読みに直すかで検索結果が変わってきます。
探したい名前がどの区分に分けられるのかをしっかり調べることで検索結果を必要な範囲に抑えられ、考えられるカタカナ読みを全て検索にかけることで検索のもれをなくすことができるので称呼検索にかける前の準備がスムーズな検索のポイントと言えるでしょう。
自分で商標登録の検索をかけることで時間とコストを抑えられるとうれしいですね。
商標には4つの機能があるんです!
このページでは、商標が持っている機能についてご説明させていただきたいと思います。商標登録はなかなか個人でする機会のあるものではありませんが、商標自体は非常に身近なものです。商標の機能について知ることは、非常に有用かと思います。
商標が持つ4つの機能
まず、はじめに、商標は4つの機能を持っています。それは、自他商品識別機能、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能です。このページでは、これらについて詳しく見ていきましょう。
自他商品識別機能
これはその名の通り、自分の商品と他人の商品を識別する機能となります。例えば、サッポロのビールなのか、アサヒのビールなのか、こういった点を識別するための根拠となるのが商標というわけです。
出所表示機能
こちらは、同一の商標が付された商品やサービスの出所は常に同じであると示す機能になります。この機能があることにより、同一の商標が付された商品については、消費者はいちいち誰が生産者なのか、どこが販売元なのかを確認せずに購入することができるというわけです。つまりは、同一の商標が付された商品およびサービスについては、常に同じ出所から市場に供給されているということを消費者に示すための役割なんですね。
品質保証機能
この機能はその名の通り、同一の商標が付された商標およびサービスは常に一定の品質を保つものであると消費者に示す機能となっております。例えば、この商標が付されたコンピューターは処理能力が高い、この商標が付された食物は原材料がすべて国産であるなどの期待を消費者に抱かせるのがこの機能です。
宣伝広告機能
こちらは商標が同一であることにより、それを使用する個人および企業の他の商品およびサービス、または個人および企業そのものを宣伝することができる効果です。
商標登録出願時の注意点
商標権は、登録しその権利を取得することで指定した商品に対して自分たちのロゴや名前などの使用を独占できるので商品のブランド化につながり、商品のリピーターを増やすなどプラスの効果があります。
メリットの多い商標権ですが、登録をする際にいくつかの注意点があり商標登録ができない場合もあります。
実際に特許庁で商標登録する際に登録できない場合は指摘を受けますが、具体的にどのようなものがあるか一部をご紹介します。
まずは既に登録されている商標と同じもの、類似するものは出願しても登録はされません。
事前にインターネットで調べることができるので出願前に確認することが大切です。
その他登録がない商標についても、眼鏡に眼鏡という商標を付けたいなど商品名と商標名が同じ場合や、パーソナルコンピューターに対してパソコンと商標をつけたいなどの略称もつけられません。
つまり、一般的に広く知られている言葉に対しては商標登録が認められないのです。
また食品販売店に対してスーパーと登録したい、カステラに対してオランダの船のロゴを登録したいなど、指定する商品やサービスの一般的に知られている言葉やロゴなども認めれません。
指定する商品の効能や産地などサービスの内容が分かってしまう名前も登録はできず、例えば枕に対して快眠や、豆腐に対して神奈川豆腐などがあります。
鈴木やTANAKAなど一般的にありふれている名前や、そこに株式会社などを付けた名前も登録できず、他にも四角形や丸などの図形、「あ」などの簡単すぎる文字も認められないなど商標が審査を通るには出願をする時点である程度絞れます。
他に注意する点として、旅行代理店などのサービス業には商標をつけられますが、販売店など多数の商品を取り扱うサービス業に関してはその商品ひとつひとつに商標登録を行う必要があります。
出願前に登録可能か自分で確認することでスムーズに審査を通過する可能性が高まるので、商標を登録する際は事前準備が必要不可欠です。
商標登録の際に注意すべき事項!その1
このページでは、商標登録の際に注意すべき事項について、ご紹介したいと思います。商標登録は先着順に行われます。そのため、それらに関して幾つかの注意事項があるのです。
しっかりと頭に入れておかないと、思わぬ落とし穴がある危険があります。
思わぬ落とし穴とは?
他の個人や企業が先に商標を登録している場合があります。
商標となるマークとしては特徴的なものがよく使用されますが、あまりに複雑なものは好まれません。そのため、簡単なマークや社名を商標とする場合は、他の個人や企業がすでに類似するものを商標登録している恐れがあるのです。そうしますと、他の個人や企業が行った商標登録の効果により、後から登録しようとする人は類似するマークも商標として登録することができなくなります。
商標登録は出願の先着順に行われます。例えば、商標登録こそ行っていないが、もう30年も同じマークを使っている企業があったとしても、他の個人や企業に類似するマークを先に商標登録されてしまうと、30年も同じマークを使っている企業であったとしても、以後はそのマークを使うことができなくなります。商標権は非常に強い権利なのです。
先を越された場合は仕方ありません!
商標登録をしようとするときは、もしかしたら他の個人や企業がすでに似たようなマークや社名を商標登録しているかもしれないと頭の片隅に入れておいてください。また、そのような事態に遭遇した場合は、何をどうしても類似するマークや社名を商標登録することはできないので、新しいマークや社名を考えることにしましょう。優れたデザインの商標は大きな効果を発揮しますが、商標は商品やサービスと一体となって初めて意味を持ちます。
新しいマークであっても、商標としての機能はしっかりと果たしてくれるものです。
商標登録の際に注意すべき事項!その2
このページでは、引き続き、商標登録をする際の注意事項についてご紹介したいと思います。細かな注意事項もありますので、しっかりと目を通しておいてくださいね。
商標登録をする際の注意事項
同じような商標登録が先になされていた場合は、他者の商標権を侵害しないように注意が必要です。
あまり頻繁にあることではありませんが、商標登録をしようとすると、すでに他の個人や企業が類似するマークや社名を商標登録していたという場合があります。その際は類似するマークや社名が商標登録できないのは勿論なのですが、今後、類似するマークや社名を使うことも不可能になります。さらには、新しいマークや社名を考える際も、すでに登録されている他の個人や企業の商標権を侵害しないように細心の注意が必要となります。
サービスについて商標を登録する場合は、取り扱う商品についての商標登録をすることができます。
商標は商品についてのみでなく、サービスに使うものも登録するのとができます。しかしながら、その場合は、該当するサービス業全体についての商標登録はできず、サービスで取り扱う商品についての商標登録を行うことになります。
これはあまりに広い範囲での商標登録を防止するための制限となります。商標権は非常に強い権利であるため、なるべく狭い範囲においてそれが発生するようにしていく必要があるのですね。
商標登録はしておいて損はありません!
このように、商標登録に際しては、幾つかの注意事項が存在します。しかしながら、商標登録は基本的にはしておいて損はありません。もちろん登録時には一定の費用は必要となりますが、他の個人や企業に先を越されないためにま、商標登録は早め早めに行うとよいでしょう。